名義預金とみなされないよう贈与の際に注意すること
1 贈与が名義預金とみなされてしまうことがある
名義預金とは、口座の名義人と実際の所有者が異なる預金のことをいいます。
具体的には、祖父母や親(被相続人等)が、子供や孫の名義の口座に、自己の金銭を預金している場合等が名義預金にあたります。
名義預金は、見かけは名義人の口座ですが、実体としては、名義人以外の方の金銭が預金されている状態なので、相続の際には財産として申告が漏れることがよくあり、税務調査を誘発する要因となっています。
ある預金が名義預金、すなわち相続財産であるかどうかは、口座の名義だけで判断されるわけではなく、真実の所有者が誰であるかで判断されます
自分では贈与をしているつもりだったのに、名義預金であると税務署から指摘を受ける方もいらっしゃいますので、名義預金とみなされないよう贈与の際に注意することを説明していこうと思います。
2 通帳等の管理における注意点
ある預金口座の通帳、キャッシュカード、銀行印の管理を被相続人が行っていれば、名義預金とみなされる可能性が高くなります。
預金口座が、名義預金ではなく、真実として名義人の所有の口座であれば、通常は名義人自身が、預金口座の入出金および手続きのために必要な、通帳、キャッシュカード、銀行印の管理をしているはずです。
名義人が未成年者ではない限り、名義人ではなく、被相続人がそのような重要なものを管理していた場合には、被相続人の相続財産であると判断される可能性が高まります。
3 預金を持っているという認識の問題
預金口座を名義人自身が認識していなかった場合、つまり、存在を知らなかった場合には、名義預金とみなされる可能性が高くなります。
当たり前の話ですが、名義人自身の金銭が預金口座に入っているのであれば、その預金口座を認識していないはずがありません。
被相続人が名義人に知らせずに口座を作成し、亡くなるまで管理していた場合には、名義預金とみなされ被相続人の財産となります。
4 贈与の成立の証拠を残す
贈与は、贈与をする側と贈与を受ける側の両者の意思の合致により成立します。
そのため、祖父母が、孫名義の口座に、孫に知らせずにお金を振り込み、その後も孫が認識していなかった場合には、名義預金とみなされる可能性が高まります。
ただ、贈与者である被相続人が亡くなってしまっている場合には、贈与があったかどうかという点について、贈与をする側から確認をすることができなくなります。
そのため、贈与契約書という形で、贈与契約があったことの証拠を残しておいたり、年間110万円以上の贈与があれば当然行うべき贈与税の申告書の控えを証拠として残しておくことをおすすめします。
5 名義預金とみなされるかどうか不安な方はご相談ください
上記に代表的な注意点を記載しましたが、どれか一つでも不備があれば名義預金とみなされてしまうということはなく、総合的に判断されます。
名義預金ではなく、贈与があったのであれば、当然に行うべき行動、存在している証拠を意識することをおすすめします。
ご不安な方は、税理士にご相談ください。
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