不動産を売買したときにかかる税金の種類
1 不動産を売却した場合にかかる税金
⑴ 土地を売却した場合
土地を購入した時よりも金額が上がっており、値上がり益が発生している場合は、譲渡所得として取り扱われますので、所得税の課税対象となります。
⑵ 建物売却した場合
建物を売却した場合、購入した時よりも金額が上がっているのであれば、土地の場合と同様に、値上がり益部分が譲渡所得となりますので、所得税の課税対象となります。
ただ、建物を売却した際には、注意が必要となる税金があります。
それは、消費税です。
自らが居住していた建物を売却した場合には、消費税の課税対象とはなりませんので、特に気をつける必要はありません。
これに対し、個人事業主や法人が、自らの事業に使用していた建物を売却した場合には、消費税の課税対象となります。
もっとも、この場合でも、個人事業主や法人が消費税の課税事業者になっている場合は、消費税を納付しなければなりませんが、免税事業者の場合には、そもそも消費税を納付する義務はありません。
⑶ 低額で売却した場合
不動産を売却した際に、時価よりも著しく安い金額で売却した場合は、時価との差額を贈与したものとみなされ、贈与税がかかる場合があります。
これは、例えば、親族間での売買など、一定の関係性がある場合でも、同様に考えられていますので、売却する値段を決める際には注意が必要です。
2 不動産を買った場合にかかる税金
不動産を新たに取得した場合は、不動産取得税という税金がかかります。
不動産取得税は、固定資産税評価額の4%が基本的な税額となりますが、認定長期優良住宅の場合は軽減措置があるなど、様々な税額の軽減措置もあります。
気になる方は、各地方自治体のホームページや不動産業者に確認されることをおすすめします。
特にご自身が購入される物件が、優遇措置が受けられる対象であるかどうかは、税理士も、不動産業者や建築業者から買い主が渡される証明書を見て判断しますので、購入する際には、あらかじめ不動産業者や建築業者に確認されるのがよいかと思います。
また、固定資産税も購入した翌年からかかることになります。
株式投資で確定申告が必要な場合 名義預金とみなされないよう贈与の際に注意すること