相続税申告(相続発生後)
相続税を計算する方法
1 相続税の計算の流れ
相続税の計算は、まず法定相続人の調査と相続財産の調査を行います。
相続税は相続財産に対して課せられる税金であり、法定相続人の数によって税額(特に基礎控除の金額)が変わるためです。
その後、相続人が複数人いて、かつ遺言がない場合には遺産分割協議を行います。
遺産分割協議を終えていないと、各相続人が取得する相続財産の評価額が決まらないことに加え、相続税の節税ができる特例や控除等の適用が受けられないことがあるためです。
その後、相続財産の評価を行い、相続税の総額を計算した後、各相続人等の相続財産の取得分に応じて相続税の総額を案分し、最後に各相続人等固有の加算や控除を行うことで、相続税は計算されます。
以下、詳しく説明します。
2 法定相続人の調査
相続税は、相続財産の評価額が一定の金額を下回る場合には課せられません。
この一定の金額は、一般的に基礎控除と呼ばれます。
基礎控除の金額は、以下の式で計算され、法定相続人の数が多いほど高くなります。
基礎控除の金額 = 3000万円 + (法定相続人の数)×600万円
法定相続人の数が確定しないと、相続税の計算ができませんので、法定相続人の調査はとても大切です。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本を収集することで、法定相続人を調査することができます。
3 相続財産の調査・評価・相続税の総額の計算
法定相続人の調査と並行して、相続財産の調査、評価をします。
なお、法定相続人の調査と相続財産の調査、評価をすることで遺産分割協議も円滑に行うことができます。
被相続人の預貯金や土地・建物、株式などの有価証券などに加え、相続税の計算においては生命保険金も相続財産とみなされますので、しっかりと調査をします。
預貯金は相続開始時の残高、土地は路線価または倍率方式、建物は固定資産評価額、株式などの有価証券は相続税特有の評価方法によって評価額を計算します。
被相続人の自宅の土地については、一定の要件を満たす相続人が取得した場合には、小規模宅地等の特例を適用することで、大幅に評価額を下げることができます。
相続財産のほか、相続債務も調査をします。
相続債務は相続財産の評価額から控除することができますので、しっかりと調査をします。
また、葬儀にかかった費用のうち、一定のものも相続財産の評価額から控除することができます。
こうして求められた相続財産の評価額を、一旦法定相続分で分割したものと想定して分割します。
そして、各相続人に割り当てられた評価額に税率を掛け合わせて算定された金額を再度合算して、相続税の総額を計算します。
4 各相続人等の納税額の計算
3で算定した相続税の総額を、今度は実際の各相続人等が相続財産を取得した割合により、各人の相続税額を計算します。
最後に、配偶者控除や、障碍者控除、未成年者控除、2割加算など、各相続人等固有の事情に応じた控除や加算を行って、各相続人が納付すべき最終的な相続税額を算定します。
相続税申告の流れ
1 相続税申告の大まかな流れ
相続税の申告は、おおむね、①相続人の確定と相続財産の調査、②遺産分割協議書の作成、③相続税申告書の作成、相続税申告、納付という順番に進めます。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 相続人の確定と相続財産の調査
⑴ 相続人の確定
相続税申告の前提として、相続人を調査して確定させる必要があります。
法定相続人の数は、相続税額を計算するうえで必要な情報となるためです。
相続人は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を収集することで調査できます。
代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、代襲相続人の現在の戸籍謄本も取得する必要があります。
なお、相続人調査のために収集した戸籍謄本類は、相続税以外にも様々な相続手続きで使用できます。
⑵ 相続財産の調査
並行して、相続財産の調査をします。
相続財産は漏れがないようにしっかりと調べる必要があります。
民法上は相続財産に含まれない死亡保険金等も、相続税申告においてはみなし相続財産として扱われるという点に注意が必要です。
また、借入金などの相続債務がある場合には、相続財産から控除することができ、相続税を低減できる可能性がありますので、被相続人の債務も調査対象となります。
3 遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産等の調査に続いて遺産分割協議を行い、どの相続人どの相続財産を取得するかを決めます。
遺産分割協議が終わりましたら、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、かつ実印で押印したうえで印鑑証明書を添付します。
4 相続税申告書の作成、相続税申告、納付
相続人と相続財産の調査、遺産分割協議書の作成を終えたら、相続税申告書の作成を行います。
相続税の計算においては、相続財産等を裏付ける資料も必要です。
具体的には、被相続人の手持現金の情報、預貯金通帳や預貯金の残高証明書(定期預金の場合は既経過利息計算書も必要)、株式や投資信託の残高証明書、不動産の固定資産評価証明書または名寄帳、死亡保険金等の支払通知書、債務の残高証明書等が挙げられます。
これらの資料をもとに、相続財産の評価額を算定し、相続税額を計算します。
また、相続人の構成や、相続財産の分割の仕方によっては、相続税を軽減できる特例の適用が可能となることがあります。
このようにして、各相続人の相続税額を計算し、相続税申告書を完成させます。
その後、相続税の申告期限までに、相続税申告書を管轄の税務署に提出するとともに、税務署で相続税の納付書を受取り、各相続人の納付額を記載して、金融機関等で相続税の納付をします。
相続税を申告・納付する義務のある人
1 相続税の申告・納税義務がある人はどのような人か
相続税の申告・納税をする義務がある人は、基本的には相続、遺贈、死因贈与で財産を取得した人です。
これに加え、死亡保険金などのみなし相続財産を受け取った方や、相続時精算課税制度を用いて生前贈与を受けた方にも、相続税の申告・納税義務があります。
また、納税義務がある方であっても、相続財産の評価額や、各種控除の適用状況によって、最終的に相続税の納付が不要になる(相続税が0円になる)ことがあります。
なお、被相続人または相続人が外国にいたケースにおいては、国内の相続財産にのみ相続税がかかるということがあります。
被相続人と相続人両方の住所が相続開始前10年を超えて日本国内にない場合や、国内に一時的な住所しかない場合がこれに該当します。
以下、みなし相続財産を受け取った方、相続時精算課税制度を用いて生前贈与を受けた方、最終的に相続税の納付が不要になるケースについて説明します。
2 みなし相続財産を受け取った人
民法上は相続財産とはされない財産であっても、相続税の計算においては相続財産とみなすものがあります。
代表的なものとして、被相続人が亡くなったことにより保険受取人の相続人に保険会社から支払われる死亡保険金、会社から支払われる死亡退職金などが挙げられます。
これらの財産は、実質的には本来の相続財産と同じ経済的価値があると認められることから、相続税の対象とされます。
そのため、死亡保険金や死亡退職金といったみなし相続財産を取得した人は、他の財産を取得していない場合でも納税義務を負うことになります。
3 相続時精算課税制度を用いて生前贈与を受けた方
被相続人から生前贈与を受け、相続時精算課税制度を用いて贈与税申告をした場合には、相続税申告のタイミングで相続税を納める必要があります。
4 最終的に相続税の納付が不要になるケース
相続税は、相続財産の評価額が一定の金額に達していない場合には課されません。
この一定の金額のことを基礎控除と呼ぶことがあります。
また、配偶者控除や障碍者控除、未成年者控除などによって、最終的に納税額が0円になる方もいます。