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税務調査の流れについてのQ&A

  • 文責:税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年8月30日

税務調査は強制ですか?

税務調査には、強制捜査と任意調査の二つがあります。

強制捜査は、国税局の査察部が担当しています。

このときは、裁判所から捜索差押令状を得ていますので、強制的に証拠物件の捜索や差し押さえができます。

これに対し、任意調査は、あくまでも任意の調査にすぎません。

そのため、応じずとも良いようにも思えます。

ですが、任意調査の法的根拠は、国税通則法の質問検査権です。

質問検査権の行使では、納税者は、正当な理由がなく質問検査に応じない場合は、罰則があります。

ですので、強制捜査ではありませんが、誠実に対応する必要があります。

税務調査では税務署の職員がいきなり訪問して来るのですか?

強制捜査の場合は、証拠収集のために捜索差押令状まで得ていることが多いです。

その場合は、証拠の隠滅をされる前に証拠確保をする必要がありますので、いきなり訪問されることもあり得ますし、それを拒むこともできません。

任意調査の場合は、平成23年の国税通則法の改正によって、原則として、事前通知を行うことになりましたので、いきなり訪問してくることはないことが一般的です。

税務調査は何日くらい行われますか?

納税者の規模感や調査内容によって異なります。

個人事業主の場合は、1~2日間くらいが多いようです。

法人の場合は、2~3日間くらいが多いようです。

税務調査では何を準備しておけばよいのですか?

任意調査の場合は、あらかじめ、税務署の調査官から用意しておいて欲しい書類を伝えられますので、そちらを準備しておきましょう。

おおむね、組織図や座席表、納品書や領収証・請求書・契約書等の帳票書類、通帳や棚卸明細表、総勘定元帳などを言われることが多いようです。

また、最近では、関係書類が電子化されていることや、電子帳簿保存法の成立とともに、税務調査の際には電子で関係書類を提出して欲しいと言われることもあります。

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